恵庭事件|憲法を武器として 恵庭事件 知られざる50年目の真実

[ 恵庭事件 ]


北海道恵庭町、自衛隊島松演習場。近くで酪農を営む野崎牧場の兄弟が通信線を切断した。 長年戦闘機や大砲の騒音被害を受け、牛の乳量が落ち、家族の健康が損なわれ、約束が守られなかったことからやむにやまれぬ実力行使だった。 国(検察)は自衛隊法121条「防衛の用に供する物」で起訴。 自衛隊の公然化を国民に突き付けた。


[ 恵庭裁判 ]


恵庭裁判は札幌地方裁判所で、3年半、計40回の公判が開かれた。 被告と弁護団は自衛隊と自衛隊法は憲法第九条に違反すると主張。 裁判所は1967年3月29日判決(辻三雄裁判長)「被告は無罪」としたが、自衛隊の憲法判断は回避、「肩すかし判決」と言われた。 50年後の今、「自衛隊と日本国憲法」が問われることになった。